出入国情報 IMMIGRATION
- 電子パスポート( E- PASSPORT, E-PP)所持
*電子パスポートとは?パスポートの表に国際民間航空機関(ICAO)の標準を遵守する電子パスポートを表わすロゴが表示されており、裏面にバイオ認識情報(BIOMETREC DATA)と身元情報が保存されている非接触式ICチップが内蔵されているパスポートのこと。(電子パスポートは2008年8月25日から発行中で、詳細情報は下記の外務省ホームページにて確認することができます。)
★http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html★
- 観光もしくは商用が目的の旅行
―無ビザで入国後、アメリカ現地にてビザの必要な留学、在留等にビザステータスを変換することはできません。
―留学、就職、講演、投資、移民、取材等の目的の場合、アメリカ大使館にてビザを発行する必要があります。
- 90日以内の滞在
―滞在期間の延長は不可。
―90日以内の滞在規定の違反の際、強制退去、再入国の制限等の処置を受けることとなります。
- アメリカ電子旅行許可を事前に獲得しなければなりません。(WSTA下記3項参照)
- 往復航空券やアメリカを経由した第三国行きの連結便の貢献の所持
(2008年11月17日以降、日本人がアメリカを通過するビザなしにアメリカを経由して第三国に旅行する場合、電子パスポートを所持していて、電子旅行許可を受けなければならなりません。)
<ESTA(電子旅行許可制、THE ELECTRONIC SYSTEM FOR TRAVEL AUTHORIZATION)利用方法>
*申請方法
1.ESTA WEBISITE に接続 : HTTPS://ESTA.CBP.DHS.GOV
2.申請書を作成、パスポート情報、個人情報を英語で入力/総7つの質問事項に返答
3. 申請番号の付与及び承認決定
―承認に問題がない場合、即時発行されます。
―承認番号を記録保管し、旅行許可書を印刷して旅行時に持参します。
* ESTA関連留意事項
アメリカ政府はESTA審査の結果が決定保留である場合に備えてアメリカの入国72時間前の申請をお勧めしています。
家族や旅行者の職員など第3者でも代理申請が可能ですが、航空者では代行しません。
通常に2年間有効であり、有効期間内であれば旅行回数の制限はありません。
(パスポート満了が2年未満の場合、パスポート満了日まで有効)
二、ESTA旅行許可をもらったからと言って、必ずしもアメリカ入国が保障されるものではなく、
ホ、旅行許可をうけることができなかった場合、アメリカ大使館でビザを発行する必要があります。
へ、アメリカに到着した後、入国審査手続きは現在と変わりありません。
*ESTA旅行許可が必要ない場合
イ、アメリカのビザを所持してアメリカに入国する場合
ロ、グアム、サイパン、北マリアナ諸島を15日以内旅行する場合
ハ、アメリカの通過ビザを発行した場合
二、アメリカの永住権を所持している場合
*ビザ免除プログラムの適応ができない場合
1、90日以上の滞在の場合
2、留学、就職、講演、投資、移民、取材等の目的でない場合
3、過去にアメリカのビザが拒否されたことのある場合、もしくは追放されたことのある場合
4、ESTAを通してビザの発行が必要であると通知を受けた場合→詳しい情報は在日米国大使館領事館ホームページをご参考ください。https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/visa-waiver-program-ja/esta-information-ja/
<入国申告書>
グアムへの入国に必要な書類であるこの入国申告書は、航空機内で提供されます。下に日本語記載があるので、難しいことはありません。
万が一質問や問題がある場合は客室乗務員に尋ねると案内がありますので安心してください。英語の大文字で記入します。
<グアムビザ免除申請書>
※アメリカのビザが無い旅行者のみ作成します。
大文字英語で記入します。
1.姓
2.名
3.異名(または別名)
4.名年月日(日,月,年の順番に記載)
5.出生地(Tokyo ….)
6.パスポート番号
7.パスポート発行日 (日,月,年の順番に記載)
8.ビザ、もしくは移民申請の有無
9.ビザ申請場所
10.申請日時
11.申請したビザの種類
12.ビザ発行の有無
13.ビザ獲得後の取り消しの有無
14. 番号の上の内容 (感染病..)の有無
15. サイン
16.作成日時
<税関申告書>
一家族に付き1枚作成してください。